文亨進牧師、銃器所持を天一国国民の絶対的権利として宣言
文亨進牧師が発表した天一国権利章典の中の二番目である米国憲法修正第2条の内容は、「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない」という内容である。これは武装の自由に関する条項である。人間は自分を守る為の手段として武器を所持し人を殺すこともできるということを明示したものである。この条項をそのまま踏襲したのは文亨進と文國進2兄弟の狂気と被害妄想的な視覚がそのまま現われている部分である。特に銃器会社を経営している文國進社長は 2011年末から「強い大韓民国」または「強い日本」という名分の下に国家的な武装を主張してきた。 こうした主張と異なり真のお父様は銃刀を溶かし鋤と鍬を作ろうという名言を残され、全人類が神様の子女として真の愛で一つになって心情文化世界であり平和理想世界をなし遂げていくことを主唱され、自ら模範を示されたではないか!それなのにどうして、武器を所持してその世界を究極的になし遂げることができるというのか! <著者: 摂理とみ旨を愛する食口の集い> |
2015년 10월 2일 금요일
文亨進牧師自称即位式批判 4-文亨進牧師、銃器所持を天一国国民の絶対的権利として宣言
2015.10.02. 14:04 http://cafe.daum.net/W-CARPKorea/eEpL/696
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